すみれ法律事務所は、以下の業務分野を中心に、女性の弁護士がお困りの問題を素早く丁寧に対応します。
相続・遺言
相続関係の調査や遺産分割協議、遺言書の作成など、相続に関する複雑な手続をサポートします。
<ご相談例>
父が亡くなりました。父の子は私だけですが、私が相続人になるのでしょうか。
誰が相続人になるのか、そしてその順位は、民法で定められています。本件の場合、子であるあなたは第1順位の相続人になります。また、被相続人の配偶者は常に相続人となるため、あなたのお母様がお父様と法律上の夫婦関係にあり、生存中であれば、お母様も共同相続人となります。相続人の確定は、被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本を見て行います。当事務所では相続人や遺産の調査などまとめてご依頼いただくことができます。
夫が多額の借金を抱えたまま亡くなりました。私が支払わなければならないのですか。
相続人は、資産だけでなく借金などの負債も相続します。しかし、ご主人の死亡後3か月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し立てることにより、負債を免れることができます。ただし、同時に遺産を受け取ることもできなくなるため、相続放棄をするかどうかについては慎重な判断が必要です。
私の亡き後、自宅を長男に遺したいと思っています。親族でもめごとが起こらないように、生前にしておくべきことはありますか。
遺言書を作成しましょう。弁護士に法的なアドバイスを受け、公正証書遺言を作成することにより、相続開始後の親族間のもめごとを予防できます。
離婚等家事事件
離婚・養育費・親権など離婚に関する相談、協議離婚書の作成、離婚調停申立、離婚裁判等の離婚に関する幅広い業務、婚姻費用の請求や養育費の減額請求等、慰謝料請求等の相談も承ります。
<ご相談例>
お互い離婚することに合意しました。後は何を決めればよいですか。
夫婦間の財産の整理をして(財産分与)、離婚原因が夫婦の一方にある場合は慰謝料の請求の有無や額を決めます。平成20年3月31日以前に婚姻していた場合には、年金分割の按分割合を決めます。
また、未成年の子どもがいる場合には、親権や監護権をどちらが持つのか、養育費の金額や支払時期を決めます。(親権者が決まっていないと離婚はできません。)
離婚の条件が決まりましたが、そのあとどうすればよいですか。
合意したことを文章に残しておいた方がよいでしょう。公証役場で公正証書を作成することをお勧めします。公正証書を作成すると、一方的に合意の内容を後で覆すことができません。また、合意内容を守らない場合には、強制執行が可能です。
相手と離婚の条件が折り合いません。どうすればよいですか。
相手と合意ができない場合には、家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立て、その中で離婚条件を話し合うことになります。調停でも合意できない場合には、家庭裁判所に裁判を提起し、裁判所に決めてもらうことになります。
調停手続きは私個人でもできますか。
個人でされている方もおられますし、手続きとしては可能です。しかし、財産の整理が複雑であったり、親権で対立する等した場合には弁護士にご依頼いただく方がスムーズです。手続きを弁護士に依頼した方がよいのか、一度相談に来ていただくことをお勧めします。
収入がなければ、親権は取れませんか。
収入だけで親権の有無は決まりません。収入に加えて、子どもの現在の生活状況、今までの養育歴、子どもとの関係等を総合的に判断して、親権の帰属が決まります。現在子どもを実際に養育している親に親権が認められる場合が多く、収入がない方でも親権を取得されています。
家を出て夫と別居していますが、夫から生活費をもらえません。支払ってもらうことはできますか。
婚姻中には相互に婚姻生活で生じた費用を分担する義務があります。そのため、生活費を支払ってもらうことは可能です。夫が任意に支払ってくれない場合には、家庭裁判所に生活費を支払ってもらう(婚姻費用の分担)調停を起こして請求することもできます。すでに別居している場合でも請求は可能です。
元妻との間で合意した養育費を減額してもらいたいと思いますが可能ですか。
いったん決まった養育費について一方的に減額することはできません。妻と話し合って再度養育費の額について合意することが必要です。相手に応じてもらえない場合には、家庭裁判所に養育費減額の調停を起こします。ただし、収入の減少や新たな扶養家族ができた等養育費の合意をした当時と異なる事情がないと認められない可能性が高いのでご注意ください。
成年後見等申立て
成年後見とは、認知症、知的障害などの理由により判断能力が不十分な方を保護するための制度です。成年後見等の申立て、任意後見契約の締結など、ご本人の財産を適切に管理し、ご本人の利益を守るための支援を行います。
交通事故
交通事故被害に基づく損害賠償金請求の示談交渉・訴訟、後遺障害認定手続など、交通事故発生直後から解決まで全面的にサポートします。
<ご相談例>
交通事故に遭いました。まず何をすれば良いのか分かりません。
まずは、必ず警察に連絡してください。そのうえで、できれば、相手方の氏名や住所など情報の収集と、交通事故現場及び車両の写真撮影など証拠の保存に努めてください。
事故の相手方の保険会社から、示談金の提案がありましたが、妥当な金額かどうかが分かりません。
弁護士にご相談いただき、示談金額の妥当性を検討されるようお勧めします。相手方の保険会社から提示される示談案は独自の基準に従った賠償額であり、裁判所基準による適正な賠償額より低額であることがよくあるためです。
労働問題
不当解雇、退職金・賃金未払い、パワハラ等のご相談。労働審判、地位確認訴訟等の労働に関する業務に幅広く対応致します。
刑事事件・少年事件
刑事事件は逮捕後の初動が大切です。私選弁護・少年付添もお受けし、速やかな対応を行います。
<ご相談例>
家族が逮捕されました。どうすればよいですか。
まずは、弁護士会に、当番弁護士の派遣を要請することをお勧めします。当番弁護士とは、逮捕された場合等に、1回限り30分程度、無料で弁護士の派遣を要請することができる制度です。(滋賀弁護士会・当番弁護士専用番号:077―511-2225)
当番弁護士は、警察署において、逮捕された家族に面会し、本人に必要なアドバイスをします。
逮捕後の流れを教えてください。
逮捕されてから72時間以内に、さらなる身柄拘束をされるかどうかが決まります。更なる身柄拘束を勾留と言い、原則は10日間、警察署において身柄が拘束されます。10日目に、さらに10日間身柄が拘束されるのか(勾留延長)、裁判所に事件が送られ正式裁判となるのか(起訴)、罰金刑で終わるのか(略式起訴)、身柄の拘束が解かれるのか(不起訴、起訴猶予)が決まります。勾留延長は一度しかできず、延長された最終日に上記判断がされることになります。
捕まった家族に会いに行けますか。
逮捕された段階では会えませんが、勾留後には会うことはできます。ただし、接見禁止といって、弁護人以外と会うことが禁止される場合には会えません。捕まった警察署に問い合わせると、会える状態か教えてくれます。
なお、接見禁止処分が取られていても、差し入れをすることはできます。差し入れできるものも決まりがあるので、詳しくは捕まっている警察署にお尋ねください。
私選弁護士を頼みたいと思いますが、本人は捕まっています。どうすればよいですか。
ご本人が身柄拘束を受けている場合、まずは、ご家族が相談にお越しください。ご家族から事件名や状況などをお聞きし、契約をします。その後、弁護士が速やかに警察署に行き、ご本人と面会をした上で、弁護人選任届をいただきます。
保釈して身柄を解放してもらえますか。
逮捕・勾留の段階では、保釈はできません。起訴されて初めて保釈請求が可能となります。保釈の可否は、検察官の意見を聞いた上で、裁判所が決めます。保釈が許可された場合には、保釈保証金を裁判所におさめて初めて、身柄が解放されます。保釈保証金の金額は200万円前後が多いですが、裁判に被告人が出頭して事件が終了すれば、全額返金されます。
少年の場合、逮捕された後どうなりますか。
勾留までは、前記成人の場合と同じです。ただし、勾留に代わる観護措置がなされれば、少年鑑別所という所に身柄が拘束されます。また、成人に比べると勾留される期間が短い傾向があります。
更なる拘留延長がされなかった場合には、家庭裁判所に事件が送られ、身柄拘束の場所は少年鑑別所になります。少年鑑別所に入って4週間以内に家庭裁判所において少年審判(成人でいう裁判)が開かれます。少年鑑別所に入らず身柄拘束が解かれた場合にも、少年審判を受けることになるのが原則です。
債務整理
債務の整理には、主に、任意整理(過払い請求)、破産申立、民事再生申立、特定調停の4つの方法があります。どの方法が適切かは、負債やご本人の状況によって異なりますので、まずはご相談ください。多重債務の初回相談は無料です。
企業法務
事業者間の取引や従業員の雇用関係などを法的側面からサポートします。紛争の予防やコンプライアンスの整備など、目的に応じて積極的にご活用ください。
その他の問題
不動産トラブル、売掛金回収、貸金、強制執行など